特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業許可申請は松田行政書士事務所へお任せください。

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特定遊興飲食店営業許可申請のご用命は松田行政書士事務所へ

概要

書類及び申請図面作成の他、警察への申請アポイント、検査の立ち合いを致します。

費用

松田事務所への報酬:20万円前後
別途、警察への申請手数料:2万4千円

mailメールにてお問合せ
tel042-327-3363
(受付時間 月~金曜日 8:30~18:00)

風営法改正に伴う変更等

  • [松田事務所作成]特定遊興飲食店営業に関する風営法改正の概要

»PDFで閲覧する

特定遊興飲食店営業とは

  • 風営法改正の趣旨

    風営法改正の趣旨

    • 客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直しに伴い、「特定遊興飲食店営業」に関する規定が新たに整備される。なお、接待飲食等営業については営業の形態に応じた規制が行われるが、遊技場営業に関しては概ね変更は無い。

      詳しく見る

    • 特定遊興飲食店営業とは: ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時以後翌日の午前0時の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
      深夜・遊興・飲酒の3要素すべてを満たす営業を指す。

  • 特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域[東京都]

    営業所設置許容地域「東京都」

    • 商業地域
      風俗営業の営業延長許容地域

    • 近隣商業地域「港区六本木4丁目~6丁目」

    • ※ただし、以下については営業所設置許容地域から除外となる。
      • 住宅集合地域
      • 住宅集合地域の周辺(盛り場の中の幹線道路沿いを除く。)
      • 保全対象施設(入院可能な病院・診療所、入所可能な児童福祉施設)の周辺

    営業所設置許容地域「神奈川県」

    営業所設置許容地域「埼玉県」

    • 「さいたま市大宮区宮町1丁目、大門町1~2丁目、仲町1~2丁目」
  • キャバクラから特定遊興飲食店営業への比較検討

    社交飲食店、キャバクラ(新1号)との比較

    新1号営業 接待◎深夜×遊興◎
    特定遊興 接待×深夜◎遊興◎
  • ガールズバーから特定遊興飲食店営業への比較検討

    深夜酒類飲食店営業との比較

    深夜酒類 接待×深夜◎遊興△
    特定遊興 接待×深夜◎遊興◎

    深夜酒類提供飲食店営業では、深夜時間帯の遊興はできません。
    特定遊興飲食店営業の許可を取得する場合は、
    客室床面積:33㎡以上
    照度:10ルクス以上
    と言った構造上の基準等もあります。

必要書類

松田事務所作成許可申請書、営業の方法
許可申請書、営業の方法営業者や営業の方法について記載します。
平面図及び周囲の略図
平面図平面図、求積図、求積表、関連設備図等を作成します。店舗に伺い、寸法の計測や照明設備等の確認を致します。
取得代行可建物登記事項証明書
建物謄本各法務局で取得できます
御署名誓約書
誓約書営業者並びに管理者の誓約書が必要です。用紙はお渡しします。自署(消えるインク不可)をお願いします。
押印の手配使用承諾書
使用承諾書家主や不動産会社等から、特定遊興飲食店営業を営む承諾に関する押印の手配をお願いします。
お客様が手配住民票
本籍記載の住民票お住まいの自治体の戸籍課で発行されます。必ず本籍記載の住民票をご手配ください。※自治体への請求時の書式にチェック項目があります。
身分証明書
身分証明書本籍地の役所で発行されます。
写真
横2.4cm 、縦3.0cm を2枚(申請前6ヵ月以内)ご用意ください。許可後に交付される管理者証に使用されます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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