風俗営業許可申請
営業の許可
- 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
- 公安委員会の許可を受けるには、営業所の所在地を管轄する警察署に、許可申請書及び添付書類を提出することになります。
※許可を受けないで風俗営業を営むと処罰の対象となります。
風俗営業種別
接待飲食等営業等
- 1号営業(キャバレー、社交飲食店)
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。 - 2号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営むもの。 - 3号営業(区画席飲食店)
喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
遊技場営業
- 4号営業(パチンコ・マージャン等)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 - 5号営業(ゲームセンター等)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備えて客に遊技させる営業。(4号に該当する営業を除く)
特定遊興飲食店営業 許可申請はこちら
営業所の基準(構造及び設備の基準)
- 客室の床面積(営業の種別により面積の規定あり)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(おおむね高さが1メートル以上のもの)
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- その他営業の種別により、詳細規定あり
許可の基準(人的基準) ※営業出来ない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他一定の罪を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 風俗営業の許可を取り消され、又は許可の取消し処分を逃れるために許可証を返納した者で、取消しの日から5年を経過しない者
- 法人の役員で、前記のいずれかに該当するものがある者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
等
場所の基準
場所に関する許可基準については、各都道府県の条例によって、都市計画法上の用途地域、保全対象施設の種類及び規定距離が異なるので注意すること。
保全対象施設
- 学校教育法第1条に基づく施設
(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校) - 児童福祉法第7条に基づく施設
(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター) - 図書館法に基づく図書館
- 病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)
- 専修学校、各種学校(群馬県等)
- 特別養護老人ホーム(埼玉県等)
- 博物館(京都府等)
このように各都道府県毎に保全対象施設、規定距離が異なりますのでまずは気軽にお問い合わせ下さい。