特例認定申請
特例風俗営業者の認定
- 風俗営業の許可(相続承認・合併承認・分割承認)を受けてから10年以上経過していること
- 過去10年以内に風適法に基づく処分(指示処分を含む)を受けたことがなく、かつ受けるべき事由が現にないこと
- 営業者が風俗営業に関し、法令及び法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規制で定める基準に適合する者であること
特例風俗営業者の認定の手続き
公安委員会に必要事項を記載した認定申請書を提出
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環境浄化協会による検査(各公安委員会により違いがある)
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公安委員会が認定をし認定証を交付
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環境浄化協会による検査(各公安委員会により違いがある)
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公安委員会が認定をし認定証を交付
認定を受けた場合の特例
- 営業所の構造又は設備の変更をする場合、変更届出書を提出
- 特例風俗営業者の営業所の管理者は定期講習を一度受講すれば、その後は受講しなくてもよい