深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店の届出について

酒類提供飲食店を深夜に営業する場合、営業所ごとに管轄する所轄に届出書を提出しなければなりません。 書類の提出は営業開始の10日前までに届出することになっております。











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東京都国分寺市本町3-6-6
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行政書士 松田博事務所

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