店舗の改装について
店舗の改装をされる場合、改装内容によっては事前に管轄する所轄に書類を提出しなければならない場合があります。
店舗の改装を検討されている場合まずはお電話等でご相談下さい。
風俗営業の営業所の同一性の基準
風俗営業については、次のような行為が行われた場合、営業所の同一性が失われるものとして、新たに許可を申請しなければなりません。
- 営業所の建物(当該営業所の用に供される部分に限る)の新築又は移築
- 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
- 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築
- 改築
建築物の一部(客室の主要構造部のすべて)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ること。 - 増築
敷地内の既存の建物の延べ面積を増加させること。(別棟で造る場合を含む) - 移築
建築物の存在する場所を移転すること。 - 新築
建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はそのすべてが災害等によって減失した後の土地を含む)に建築物を造ること。