法人分割・合併/相続 承認申請
法人の分割・合併・許可の相続等をされる場合、事前に公安委員会の承認を受けなければなりません。手続きを誤ると許可を失効してしまうことがありますのでご注意下さい。
法人合併
風俗営業者たる法人がその合併により、消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。(法第7条の2)
法人分割
風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。(法第7条の3)
相続
風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。(法第7条)